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遺産分割調停を申し立てる際の必要書類

遺産分割調停を申し立てる際の必要書類は何ですか

遺産分割調停を申し立てる際に必要となる書類は、申立書と添付書類です。
申立書には、当事者目録、遺産目録、相続関係図が含まれます。添付書類には、身分関係を証する戸籍や住民票、遺産に関する証明書等があります。

1.遺産分割調停の申立書類(概要)

遺産分割調停を申し立てる際は、①申立書、②添付書類、③手数料が必要です。ここでは名古屋家庭裁判所の必要書類を解説します。

2.必ず必要となる書類

申立ての際に必ず必要となる書類は、次のとおりです。

①遺産分割調停申立書

申立書には、当事者目録、遺産目録、相続関係図が含まれます。

当事者目録は、被相続人(亡くなった方)や相続人の住所や氏名、被相続人との関係等を記載します。遺産目録は、遺産(不動産や預貯金、株式等の情報)を一覧で記載します。相続関係図は、被相続人の相続関係を一覧図にしたものです。

また、裁判所から申立ての相手方に送付するため、相手方の人数分の写しも必要です。

②申立ての実情

名古屋家庭裁判所では、遺産分割調停の申立ての際、「申立ての実情」の提出を求められます。

この書類は、遺産の範囲、遺言の有無、遺産の一部分割の有無、預貯金の一部払戻しの有無、遺産の使用・管理状況、相続人間での協議の有無、遺産分割方法の希望、特別受益・寄与分の主張、相手方が申立てを知っているか等について、確認を行うものです。

③身分関係を証する資料

身分関係を証する資料とは、申立書に記載されている当事者の情報について、公的書面で確認するためのものです。具体的には、以下のものが必要です。

  • 被相続人の出生から死亡までの全戸籍謄本
    ※相続人が(配偶者と)兄弟姉妹の場合、被相続人の父母の出生時から被相続人の死亡までの全戸籍謄本が必要です。また、相続人のうちに子又は兄弟姉妹の代襲者が含まれる場合、上記に加え、本来の相続人(子又は兄弟姉妹)の出生から死亡までの全戸籍謄本が必要です。
  • 相続人全員の現在戸籍謄本(3か月以内のもの)
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人全員の住民票(3か月以内のもの)

3.ケースに応じて必要となる書類

ケースに応じて必要となる書類は、該当する場合のみ、提出を求められるものです。

特別受益がある場合
特別受益目録を前述の「申立ての実情」に追加します。なお、特別受益がどのようなものかについては、「特別受益がある場合、遺産分割はどのように行いますか」をご参照ください。

遺産に不動産がある場合
①登記事項証明書(登記簿謄本、3か月以内のもの
②固定資産評価証明書(3か月以内のもの)

遺産に預貯金がある場合
現時点の残高証明書、通帳、定期証書等の写し

遺産に株式がある場合
現時点の残高証明書

遺産に建物がある場合
公図の写しに建物配置を記載したもの又は住宅地図

遺産に自動車がある場合
登録事項証明書又は車検証の写し

相続税の申告をしている場合
相続税申告書の写し

遺言書がある場合
遺言書の写し

4.申立てに必要な費用(手数料)

申し立てに必要な費用は、印紙代と郵券代です。郵券代は、各家庭裁判所で異なる場合があるため、事前に確認が必要です。以下は名古屋家庭裁判所の場合です。

①収入印紙
被相続人1名につき、1,200円

②予納郵券
  • 500円×2×当事者の数
  • 100円×5×当事者の数
  • 50円×2×当事者の数
  • 84円×(10+5×当事者の数)
  • 10円×(10+5×当事者の数)
  • 2円×5

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