相続放棄のよくあるご質問一覧
相続放棄をしても、生命保険金を受け取ることができますか
回答
生命保険契約の受取人が被相続人となっている等、保険金が相続財産となる場合でなければ、相続放棄をしても、生命保険金を受け取ることができます。
解説
1.相続放棄と生命保険金
家庭裁判所で相続放棄をすると、当該相続人は、相続人としての地位から離脱し、相続財産(被相続人の財産や負債)を承継する...
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相続放棄と限定承認の違いは何でしょうか。
相続放棄をすると、放棄をした相続人は、被相続人の権利義務を一切承継しません。一方、限定承認は、被相続人の権利義務を承継するものの、得た財産の限度においてのみ被相続人の債務等について責任を負うことになります。
1.相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人の財産や負債など、一切の権利義務を承継しないことを...
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他の相続人が相続放棄をした場合、自分が相続する借金(金銭債務)は増えますか
回答
他の相続人が相続放棄をすることによって、自分が相続する借金(金銭債務)が増えるかどうかは、ケースにより異なります。
他の相続人が相続放棄をすることによって、自分の法定相続分が増える場合は、相続する借金(金銭債務)もその割合で増加します。一方、他の相続人の相続放棄によっても、自分の法定相続分...
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3か月以内に相続放棄するかどうか決めることができないときは、どうすればよいですか?
3か月の熟慮期間内に、被相続人の相続財産を調査しても相続放棄をすべきかどうか決めることができないときは、家庭裁判所に対し、期間の伸長を申し立てることができます。なお、期間の伸長は、熟慮期間が経過した後にはすることができないため、注意が必要です。また、伸長される期間は、通常3か月です。伸長された期...
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相続放棄の申述が受理された後に、取消すことはできますか?
相続放棄の申述が受理された後、これを撤回することはできません。しかし、詐欺や強迫によって、あるいは十分な判断能力がない状態(未成年者や成年被後見人等)で相続放棄をしてしまったような場合は、相続放棄を取消すことが認められています。相続放棄の取消権は、成年後見人等が追認をすることができる時から6か月間...
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相続放棄は、相続人の一人だけでも行うことができますか?
相続放棄は、相続人の一人から手続きが可能です。相続を承認するか、放棄するかは、相続人それぞれが判断して決定することですので、一人から手続きが可能となっています。なお、限定承認をする場合は、相続人全員からしなければならないと定められています(民法923条)。
1.相続の3つの方法
相続が開始した場合、...
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遺産がいらない場合、どのような手続をとればよいでしょうか
遺産がいらない場合には、一般的には次の2つの方法が考えられます。ただし、債務超過の可能性がある場合は、債務の承継を免れるため、相続放棄の申述をすべきといえます。1.遺産分割協議の中で、自分の取り分をなしとする合意をする方法2.家庭裁判所に対し、相続放棄の申述をする方法その他、ご自身の相続分を譲渡した...
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未成年者でも相続放棄をすることはできますか
回答
未成年者は、単独で相続放棄を行うことはできません。未成年者が相続放棄をする場合は、原則として、その法定代理人(父母等)が未成年者を代理して相続放棄を行うことになります。
未成年者と法定代理人(父母等)が共同相続人である場合に、未成年者のみが相続放棄をすることは利益相反行為にあたるため、法定...
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3か月の熟慮期間を過ぎてから、借金が判明しました。相続放棄をすることはできますか。
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間内)に、管轄の家庭裁判所に対して行う必要があります。
しかし、やむを得ない事情によって借金の存在を知らなかった場合等、以下の要件をみたす場合には、3か月が経過していたとしても、相続放棄できる可能性があります。
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