遺言のよくあるご質問一覧
遺言書のなかで、財産をわたす相手をどのように記載すればよいですか。名前を書くだけでも大丈夫ですか。
回答
遺言書のなかで財産をわたす相手(以下、「受贈者」といいます。)をどのように記載すべきかについては、明確なルールはありません。
しかし、受贈者を特定できないと、その部分について遺言が無効となってしまいます。そこで、遺言書における受贈者の一般的な記載方法について、以下で解説します。
なお、公正...
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障害を抱えた子の将来の面倒をみることを条件に、第三者に財産を与えるという遺言はできますか
そのような遺言も可能です。
遺贈を受ける側(受遺者)に一定の義務を負担させる遺贈のことを、負担付遺贈といいます(民法1002条)。
負担付遺贈も遺言の一種であるため、遺言者の一方的な意思表示によって効力が生じます。ただし、負担付遺贈の受遺者は、遺贈を放棄することもできるため、このような遺贈を行う場合...
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認知症の父が遺した遺言の有効性を争う方法はありますか?
遺言書を有効に作成するためには、「遺言能力(いごんのうりょく)」が必要です。遺言能力とは、遺言の意味や遺言の結果どのような法律効果が生じるかを理解できるだけの能力のことをいいます。そして遺言能力がない者が行った遺言は、無効と解されます。公正証書遺言の場合は、公証人が遺言能力を確認するため、遺言能...
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財産の一部についてのみ遺言を遺すことはできますか
財産の一部についてのみ、遺言を遺すことは可能です。その場合、遺言書に記載のない財産は遺産分割の対象となり、誰がどのように取得するのかについて、相続人全員で決定する必要があります。
また、遺言によって相続財産の一部を取得した場合、特別受益に該当するため、持戻しの免除の意思表示をするかどうか、遺留分...
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日本に在住する中国人、韓国人等の外国人が遺言を作成する場合、どのような方法がありますか
日本に在住する中国人、韓国人等の外国人が遺言を作成する場合、次の2つの点に注意する必要があります。①遺言の方式が有効であるか②遺言の内容が、遺言者が国籍を有する国の法律にしたがって有効であるか以下、それぞれについて解説します。
1.遺言の方式
遺言は、遺言者の死亡によってその効力を生じます。遺言者の...
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遺言執行者には、誰でもなることができますか。遺言に記載がなくても選任することはできますか。
遺言執行者には、未成年者及び破産者を除いて、誰でもなることができます。自然人でも法人でも構いませんし、一人でなく複数選任することも可能です。また、遺言に記載がなくても、相続開始後に、利害関係人から家庭裁判所に選任の申立をすることもできます。
1.遺言執行者とは
遺言執行者とは、相続財産の管理その他...
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遺言執行者とは具体的には何をする人ですか。遺言執行者を選任するメリットはありますか?
遺言執行者は、被相続人の遺した遺言の内容を具体的に実現する行為を行う者のことをいいます。例えば、財産目録の作成、相続財産の管理処分、預貯金の解約、受遺者への財産の引き渡し、相続財産の分配や不動産の名義変更等、必要な諸手続を行います。遺言執行者を選任するメリットは、各種相続手続において、相続人全員...
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遺言書を見つけた場合、開封してもよいですか?
封印された遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができません(民法1004条3項)。したがって、遺言書を見つけたからといって、勝手に開封することはできません。
公正証書以外の遺言書については、家庭裁判所において遺言書の検認手続を受ける必要があります。封印された...
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遺言を撤回、修正する場合、どのような方法で行えばよいですか
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができます(民法1022条)。一番簡単な方法としては、遺言書を再度書き直す方法が考えられます。
自筆証書遺言の場合は、遺言書を破棄したときは、破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなされます(民法1024条)。しかし、公...
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口がきけなかったり耳が聞こえない場合でも、公正証書遺言を作成することができますか?
回答
口がきけなかったり、耳が聞こえない場合でも、筆談等の方法により、公正証書遺言を作成することができます。
解説
平成12年1月以前は、公正証書遺言作成にあたって、遺言者が口頭で公証人に遺言内容を伝え、作成した遺言書を公証人が読み聞かせなければならなかったため、口がきけない人や耳が聞こえない人...
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