遺留分のよくあるご質問一覧
相続人を受取人とする生命保険金は、遺留分侵害額請求の対象になりますか?
相続人を受取人とする生命保険金は、相続財産ではないため、原則として遺留分侵害額請求の対象にはなりません。しかし、生命保険金の受取人である相続人と他の相続人との間で、著しい不公平が生じる特段の事情があれば、例外的に生命保険金も遺留分侵害額請求の対象となる可能性があります。
1.原則として、相続人を...
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遺留分が侵害されているかどうかは、どのように確認するのですか?
遺留分が侵害されているかどうかは、簡単に言うと、自分の遺留分額よりも、自分が相続等によって受け取った財産の額が少ないかどうかで判断します。例えば、自分の遺留分額が500万円であるにもかかわらず、相続等によって受け取った財産が300万円の場合、遺留分侵害額は200万円となります。
1.兄弟姉妹以外の相続人に...
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特別受益も遺留分侵害額請求の対象となりますか?
特別受益も、遺留分算定の基礎となる財産額に算入され、遺留分侵害額請求の対象となります。 遺留分は、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対し、相続財産の一定割合を取得し得る権利を与えることで、遺族の生活保障等を目的とした制度であり、特別受益を遺留分の対象から除外すると、この制度趣旨に反する結果となってし...
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どのような事由があれば、遺留分を渡さなくてもよいですか?
遺留分は相続人の生活保障等を目的とした制度であるため、遺留分を渡さなくてもよい(遺留分を侵害された相続人から遺留分侵害額請求(令和元年7月1日以前の相続の場合は遺留分減殺請求)を受けない)事由は以下に限定されています。1.生前の遺留分放棄2.相続開始後の遺留分放棄又は消滅時効の完成・除斥期間の経過...
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遺産分割協議書の作り方や期限について教えてください。
遺産分割協議書は、相続人間で遺産をどのように分けるかについての合意内容を記載した書面です。遺産分割協議書には、被相続人の情報や遺産の分け方、遺産分割が成立した日付、相続人全員の署名押印が必要です。また、遺産分割協議書には有効期限はないものの、協議書を作成した後は速やかに相続手続きを進めることが重...
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遺留分減殺請求の時効について教えてください。
遺留分減殺請求権の時効(消滅時効)は、遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年とされています。また、相続開始時から10年という期間制限(これは消滅時効ではなく除斥期間と解されています。)もあります。なお、2019年7月1日以降に相続が発生した場合は、遺留分減殺請求で...
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遺留分侵害額の計算方法を教えてください。
遺留分侵害額の計算は、次の計算式で求めることができます。遺留分侵害額=遺留分額-(遺留分権利者が被相続人から相続で取得した財産額-遺留分権利者が相続によって負担すべき相続債務額)-(遺留分権利者の特別受益額+遺留分権利者が受けた遺贈額)
1. 遺留分侵害額の計算方法
遺留分侵害額とは、①遺留分権利者...
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生前贈与がある場合、遺留分算定の際にはいつの時点で財産の価額で評価するのでしょうか
遺留分算定の基礎となる財産の評価は、相続開始時(被相続人の死亡時)を基準とします。
相続開始時の財産は、その時点での評価となりますが、生前贈与については、贈与された財産(不動産、株式、金銭等)を相続開始時の価値に引き直して算出します。
例えば、不動産を生前贈与した時点の不動産価格が1,000万円だった...
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遺留分減殺請求権(遺留分侵害額請求権)はどのような方法で行使すればよいですか?
遺留分減殺請求権(遺留分侵害額請求権)の行使方法に特に決まりはありません。もっとも、実務上は、内容証明郵便(配達証明付)によって請求します。
1.遺留分減殺請求権(遺留分侵害額請求権)の行使
1.遺留分減殺請求権(遺留分侵害額請求権)の行使
遺留分減殺請求権(遺留分侵害額請求権)の行使方法につい...
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遺留分割合の計算方法を教えてください
各相続人の具体的な遺留分割合は、①当該相続において認められる全体的な遺留分割合に、②当該相続人の法定相続割合を乗じることによって求めることができます。全体的な遺留分割合は、父母など直系尊属のみが相続人となる場合は、遺産全体の3分の1、それ以外のケースはすべて遺産全体の2分の1となります(民法1042条1項)...
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