遺産分割のよくあるご質問一覧
被相続人の孫(相続人の子)に対する生前贈与は、相続人の特別受益となりますか
回答
特別受益者となるのは、被相続人の共同相続人です。したがって、被相続人の孫(相続人の子)に対する生前贈与は、原則として相続人の特別受益とはなりません。
もっとも、孫に対する贈与が実質的には相続人に対する贈与と認められる場合は、孫に対する生前贈与であっても、特別受益となる可能性があります。
...
詳しくはこちら
相続開始から遺産分割までの賃料は誰が取得するのでしょうか?
相続開始から遺産分割までの賃料は、遺産そのものではないため、相続人間でこれを遺産に含める旨の合意がない限り、遺産分割の対象とはなりません。
この合意がない場合、相続開始時から遺産分割までの間の賃料収入については、不動産の法定相続分割合で配分されることになります。
ただし、遺言によって収益不動産を...
詳しくはこちら
配偶者保護のための、持戻し免除の意思表示の推定とは、どのような制度ですか(令和元年7月施行)
回答
配偶者保護のための持戻し免除の意思表示の推定とは、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方(被相続人)が、他方に対して、その居住用不動産を遺贈又は贈与したときに、被相続人は当該遺贈又は贈与について持戻し免除の意思表示をしたものと推定することをいいます。
その結果、受贈配偶者は、当該遺贈又は贈与につ...
詳しくはこちら
遺産分割前の預貯金の払戻し制度の内容を教えてください(令和元年7月施行)
遺産分割前の預貯金の払戻し制度には、①家庭裁判所の判断を経ないで払戻しを受けることのできる制度と、②家庭裁判所の判断で仮払いを認める制度(仮分割の仮処分)があります。 ①の制度は、預貯金口座ごとに、預貯金債権の額×1/3×当該相続人の法定相続分の範囲に限り(1つの金融機関ごとに150万円を上限とする)、家庭...
詳しくはこちら
遺産の一部分割はどんな場合に認められますか?(令和元年7月施行)
遺産の一部分割とは、相続人全員の合意のもとで、争いのない遺産の一部について、先に遺産分割することをいい、以下の場合に認められています。①被相続人が遺言で遺産分割を禁じていないこと②相続人全員の合意があること③(一部分割の審判を行う場合)他の共同相続人の利益を害するおそれのないこと
1.遺産の一部分割と...
詳しくはこちら
「相続分がないことの証明書」「特別受益証明書」とは、どのような書面ですか。記載例も教えてください。
相続分がないことの証明書(特別受益証明書又は相続分不存在証明書と呼ばれることもあります)とは、主に不動産の相続登記手続の際に、「自分は生前に、被相続人から相続分以上の財産の贈与を受けたので、相続分はありません」と証明する書類のことをいいます。この書類に署名・押印(実印)の上、印鑑証明書を添付すれ...
詳しくはこちら
遺産分割で取得した財産に瑕疵があった場合、他の相続人に損害賠償請求できますか
遺産分割により瑕疵のある相続財産を取得した相続人は、他の共同相続人に対し、損害賠償の請求を行うことができます。
相続財産に瑕疵がある場合とは、その全部又は一部が他人の所有物であった場合、数量が不足していたり一部滅失していた場合、第三者の用益権や担保権などの権利制限があった場合、債権の債務者が無資...
詳しくはこちら
遺産が自宅不動産のみの場合、どのように遺産分割すればよいですか
回答
遺産が自宅不動産のみの場合、遺産分割の方法は一般的には次の4つが考えられます。
①現物分割⇒現物をそのまま分ける方法です。
②代償分割⇒多くもらう相続人が、他の相続人に代償金を支払う方法です。
③換価分割⇒遺産を売却した上で、その代金を分配する方法です。
④共有分割⇒複数の相続人で共有する方法です...
詳しくはこちら
遺産分割協議が終わった後に、遺言書が見つかりました。その場合、遺産分割協議の効力はどうなるのでしょうか。
回答
遺産分割協議が終わった後に、遺言書が見つかった場合、原則として遺言書の内容が優先し、既になされた遺産分割は、無効となります。しかし、遺言があったとしても、相続人全員の合意によって、新たに遺産分割協議を成立させることは可能と考えられています。
解説
遺言は被相続人の最終意思であり、尊重される...
詳しくはこちら
遺骨は誰が取得することができますか
回答
判例は、遺骨の所有権は、祭祀を主宰すべき者(祭祀主宰者)に帰属するとしています(最高裁平成元年7月18日判決)。
したがって、一般的には、遺言等によって決められた祭祀主宰者が、遺骨の所有権を取得するものと考えられます。
解説
1.遺骨は相続財産に含まれるか
遺骨は、相続財産には含まれません。...
詳しくはこちら
遺産相続でお悩みの方へ。
相続問題に強い中部法律事務所の弁護士が、専門家として、
親切・丁寧に対応,相続事件の解決を全力サポートします。