遺産分割のよくあるご質問一覧
遺産分割をやり直すことはできますか。やり直しに時効はありますか。
遺産分割は、相続人全員の同意がある場合等に、やり直すことができます。ただし、思わぬ課税が生じることがあるため、事前に税理士等の専門家に相談の上で進めることをお勧めします。
1.遺産分割協議のやり直しの可否
遺産分割協議のやり直しは、原則としてできません。なぜなら、遺産分割協議は相続財産を確定的に...
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相続人の一人が認知症等によって判断能力が不十分な場合、遺産分割協議や調停はどのように行えばよいですか
遺産分割協議(又は調停)を有効に行うためには、当該相続人に判断能力が必要となります。認知症等により判断能力が十分でない方については、遺産分割協議の当事者になることができない可能性があります。このような場合、他の相続人等が家庭裁判所に対して、成年後見等の申立てを行い、選任された成年後見人等と他の共...
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生命保険金や死亡退職金は相続財産になりますか。他に相続財産にならないものはありますか。
回答
生命保険金については、受取人が被相続人(亡くなった方)ではない場合、相続財産とはなりません。また、死亡退職金は、一般的には相続財産とならないケースが多いですが、退職金規定の内容によって、相続財産となる場合もあるため、注意が必要です。
他に相続財産とならないものとしては、祭祀財産(位牌、仏壇...
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特別受益がある場合、遺産分割はどのように行いますか?
相続財産の価額に特別受益を加えた額を遺産総額とみなした上で、各相続人の相続分額を算定します。
1.特別受益とは
特別受益とは、被相続人から受けた贈与のうち、以下に該当するものをいいます(民法903条)。
①遺贈―遺言によってもらった財産
②婚姻や養子縁組のための費用―結婚に伴う支度金や持参金で、金額の大き...
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特別受益に該当する遺贈や贈与には、どのようなものがありますか
特別受益に該当する遺贈や贈与には、以下に該当するものがあります(民法903条)。①遺贈―遺言によってもらった財産②婚姻や養子縁組のための費用―結婚に伴う支度金や持参金で、金額の大きいもの等③生計の資本としての贈与―現金、住宅、自動車等以下、それぞれについて解説します。
1.遺贈
遺贈は、遺言によって被相続人...
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遺産分割において、不動産の金額はどのようにして決めるのでしょうか
調停や裁判になっていない交渉段階においては、固定資産税評価額、相続税評価額(路線価)、不動産会社による査定額などを参考に、相続人間で協議の上合意した金額が評価額となります。
相続人間で金額の合意ができない場合、遺産分割調停や審判においては、裁判所が鑑定人(通常は不動産鑑定士)を選任し、選任された...
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遺産がいらない場合、どのような手続をとればよいでしょうか
遺産がいらない場合には、一般的には次の2つの方法が考えられます。ただし、債務超過の可能性がある場合は、債務の承継を免れるため、相続放棄の申述をすべきといえます。1.遺産分割協議の中で、自分の取り分をなしとする合意をする方法2.家庭裁判所に対し、相続放棄の申述をする方法その他、ご自身の相続分を譲渡した...
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相続人の中に行方不明者(不在者)がいる場合、遺産分割はどのようにすればよいですか
相続人の中に行方不明者(不在者)がいる場合、その状況に応じて、1.不在者の財産管理人の選任申立を行う2.失踪宣告の申立を行うの2つの方法が考えられます。不在者の財産管理人の選任申立は、行方不明者(不在者)が生存していることを前提にその財産管理を行うための手続です。一方、失踪宣告は、行方不明者(不在者...
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遺産の分け方(遺産分割の方法)には、どのような方法がありますか
遺産の分け方(遺産分割の方法)には、次の4つがあります。いずれの方法によるかは、当事者間の合意によって決まります。合意によって決まらない場合は、裁判所が審判によって決定します。
①現物分割・・・現物をそのまま分ける方法です。
②代償分割・・・多くもらう相続人が、他の相続人に代償金を支払う方法です。
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借金などの金銭債務を遺産分割することはできますか
回答
借金などの金銭債務について、遺産分割することは可能です。しかし、金銭債務は、相続開始と同時に、各相続人が法定相続割合に応じて、当然に負担することになります。
したがって、仮に遺産分割協議によって、特定の相続人が全ての財産を取得する代わりに、借金も全て負担する、という合意が成立したとしても、...
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