基礎知識 (相続放棄)
1.相続放棄とは
相続放棄とは、相続人が家庭裁判所に相続放棄する旨申述し、相続人としての地位から離脱することをいいます。
相続財産が明らかに借金や保証債務ばかりのような場合には、相続放棄をすることで借金などを承継することを免れることができます。
なお、相続放棄には、知ったときから3か月以内という申述期間の制限があることや、相続が発生したことを知って相続財産を処分すると相続を承認(単純承認)したものとみなされ、相続放棄ができなくなる点に注意が必要です。
2.相続放棄の申述人
相続放棄の申述は、各相続人が単独で行うことができます。相続人が未成年者または成年被後見人である場合には、その法定代理人が申述人となります。
なお、未成年者と法定代理人が共同相続人となる場合で、未成年者のみが相続放棄するとき(法定代理人が先に放棄している場合を除く。)又は複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して相続放棄するときには、当該未成年者について家庭裁判所において特別代理人の選任が必要です。
また、異なる順位の(推定)相続人が同時に相続放棄をすることはできません。
例えば、被相続人の子と親が同時に相続放棄をすることはできませんので、まず第一順位の相続人である子(又は孫等の直系卑属)が全員相続放棄を行い、全員の相続放棄が受理された後に初めて、被相続人の親(第二順位の相続人)は相続放棄をすることが可能となります。
3.相続放棄の申述先
相続放棄の申述先は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。
4.相続放棄と限定承認の違い
相続放棄をすると、被相続人(亡くなった方)の遺産の一切を承継しないことになります。すなわち、相続人たる地位そのものを放棄することになります。
これに対して、限定承認はプラスの財産を責任の限度として相続する方法です。
つまり、プラス財産を上回るマイナス財産があった場合には、上回る分については責任を負わないということです。実際の使われ方としては、相続財産が全体でプラスなのかマイナスなのかわからないような場合等に利用されますが、手続が煩雑であること等の理由により、あまり利用されていません。
なお、相続放棄は相続人の一人のみでも手続きができますが、限定承認は相続人全員で行う必要があり、一人でも単純承認すると限定承認はできなくなりますので、注意が必要です。
5.3か月の熟慮期間内に放棄をするかどうか決めることができない場合
被相続人と疎遠であった場合や、相続財産・負債が多い場合は、相続財産が全体でプラスなのかマイナスなのか、相続放棄をすべきかどうかを、すぐに決めることができないことも考えられます。
そのような場合、家庭裁判所に申し立てることにより、3か月の熟慮期間を伸ばすことができます(熟慮期間伸長の申立)。
なお、期間の伸長は各相続人について個別に判断されるため、一部の相続人について期間伸長が認められたとしても、他の共同相続人の熟慮期間に影響はありませんので、注意が必要です。