基礎知識 (相続登記)
目次
1.相続登記とは
相続登記とは、被相続人(亡くなった方)名義の不動産について、その名義を相続人などに変更する手続のことをいいます。簡単にいうと、不動産の所有者名義の変更手続きのことをいいます。
特に期限が決まっている手続ではないものの、手続を放置している間に二次相続が発生した場合、判子をもらう相続人の数が増えたり、判子がもらえなかったりするおそれがあります。
また、将来不動産を売却したり、担保に入れる場合には相続登記を行ってはじめて売却などが可能となりますので、できるだけ早く手続を済ませておく必要があります。
2.相続登記の方法
相続登記の方法は、法定相続分で行う場合や、遺言書や遺産分割協議書等によって行う場合があります。
2-1.法定相続分で行う場合
遺言書がない場合で、民法の定める相続分(法定相続分)にしたがって名義を変更するケースです。なお、法定相続分による登記は、相続人の一人から単独で行うことが可能(保存行為)です。
2-2.遺言書がある場合
遺言書がある場合、遺言書の内容にしたがって相続登記を行います。
なお、遺言書に記載がない不動産がある場合は、法定相続分又は遺産分割協議によって定めた割合によって相続登記を行います。
2-3.遺産分割協議による場合
遺言書がなく、民法の定める相続分(法定相続分)と異なる割合で名義を変更する場合は、遺産分割協議を行う必要があります。
遺産分割協議がまとまれば、その内容を遺産分割協議書に記載します。
3.相続登記の必要書類
相続によって不動産の名義変更をする場合、一般的には次の書類が必要です。原則として、遺言書や印鑑証明書を除く全ての書類を当事務所にて取得又は作成することが可能です。
3-1.法定相続分で登記する場合
- 被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍・原戸籍・除籍謄本
- 被相続人(亡くなられた方)の死亡時の住所のわかる戸籍の附票又は住民票除票
- 法定相続人全員の戸籍抄本
- 法定相続人全員の住民票
- 名義を変更する不動産の固定資産税評価証明書又は納税通知書(最新年度のもの)
3-2.遺言書により登記する場合
- 遺言書正本(公正証書遺言以外は家庭裁判所の検認済のもの)
- 遺言者の住民票の除票(本籍地の記載のあるもの)
- 遺言者の死亡の旨の記載がある戸籍謄本
- 名義を取得する相続人の戸籍謄本(遺言者との相続関係がわかるもの)
- 名義を取得する相続人の住民票抄本
- 名義を変更する不動産の固定資産税評価証明書又は納税通知書(最新年度のもの)
3-3.法定相続分と異なる割合(遺産分割による単独相続を含む)で登記する場合
- 被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍・原戸籍・除籍謄本
- 被相続人(亡くなられた方)の死亡時の住所のわかる戸籍の附票又は住民票除票
- 法定相続人全員の戸籍抄本
- 法定相続人全員の住民票
- 法定相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印での押印が必要)
- 名義を変更する不動産の固定資産税評価証明書、納税通知書・課税明細(最新年度のもの)