相続分の譲渡証明書の書式です。
相続分の譲渡とは、譲渡人(相続分を譲渡する人)の有する遺産の割合的持分を、譲受人(相続分を譲り受ける人)に移転させることをいいます。
相続分の譲渡は、プラスの遺産のみならず、マイナスの遺産も割合的に承継させることになりますが、債権者に対しては、譲渡を主張することはできないと考えられています。すなわち「譲渡したから譲受人に請求せよ」とは言えないということです。
実務上は、遺産分割交渉や遺産分割調停の当事者から抜ける方法として利用されています。相続登記や調停手続上、譲渡人については、必ず実印の押印と印鑑証明書の添付が必要となります。