遺産分割協議書の基本書式です。遺産分割協議の成立内容を書面で明らかにし、実印の押印と印鑑証明書を添付することで、後日の紛争を予防することができます。
協議書の作成は、相続人全員が一同に会する必要はなく、持ち回りで作成することもできます。また、同じ内容であれば、連名ではなく、個別に署名捺印をもらっても構いません。個別財産の記載方法については、コラムをご参照ください。
遺産分割協議書の基本書式です。遺産分割協議の成立内容を書面で明らかにし、実印の押印と印鑑証明書を添付することで、後日の紛争を予防することができます。
協議書の作成は、相続人全員が一同に会する必要はなく、持ち回りで作成することもできます。また、同じ内容であれば、連名ではなく、個別に署名捺印をもらっても構いません。個別財産の記載方法については、コラムをご参照ください。