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相続用語集
遺産分割の禁止(いさんぶんかつのきんし)

遺産分割の禁止(いさんぶんかつのきんし)

定義

遺産分割は、相続開始後いつでも行うことができるのが原則ですが、遺産分割の禁止とは、これを一定期間を禁止することをいいます。

解説

遺産分割を禁止する方法は、

①遺言によって遺産分割を禁止する方法(民法908条)

②相続人間の協議によって遺産分割を禁止する方法

③家庭裁判所の審判によって遺産分割を禁止する方法(民法907条3項)

があります。

 

①遺言による遺産分割の禁止

遺言者は、遺言によって、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産分割を禁止することができます。

 

②相続人の協議による遺産分割の禁止

共同相続人間で遺産分割を禁止する旨の協議を行うことができます。この場合、遺産分割禁止期間の設定やその期間については、協議によって自由に定めることができます。

遺産分割の禁止について、共同相続人間で協議が整わない場合、家庭裁判所に対して調停の申し立てを行うこともできます。

 

③家庭裁判所による遺産分割の禁止

家庭裁判所は、遺産分割を禁止することが相続人全員にとって利益となる場合など、特別の事由があれば、期間を定めて、遺産の全部または一部についての遺産分割禁止の審判を行うことができます(民法907条3項)。

[参考条文]

民法

○第907条

第1項 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。 

第2項 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。 

第3項 前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。 

○第908条

被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。

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