定義
遺産分割とは、共有状態にある被相続人の遺産を、相続人全員で分け合う手続きをいいます。
解説
被相続人(亡くなられた方)が亡くなり、相続人が複数いる場合、遺産はいったん相続人全員の共有になります民法(898条)。
この共有状態にある財産を、各相続人で、分割する手続きのことを遺産分割といいます。
遺産分割の方法は、
・指定分割:遺言書がある場合に、遺言書の内容に従って行う方法
・法定分割:遺言書が無い場合に、民法が定めるとおりに行う方法
・協議分割:指定分割・法定分割によらないで,遺産分割協議において相続人全員の合意で分割する方法
があります。
[参考条文]
民法
○第907条
第1項 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。
○第908条
被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。