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相続用語集
遺産分割(いさんぶんかつ)

遺産分割(いさんぶんかつ)

定義

遺産分割とは、共有状態にある被相続人の遺産を、相続人全員で分け合う手続きをいいます。

解説

被相続人(亡くなられた方)が亡くなり、相続人が複数いる場合、遺産はいったん相続人全員の共有になります民法(898条)。

この共有状態にある財産を、各相続人で、分割する手続きのことを遺産分割といいます。

 

遺産分割の方法は、

・指定分割:遺言書がある場合に、遺言書の内容に従って行う方法

・法定分割:遺言書が無い場合に、民法が定めるとおりに行う方法

・協議分割:指定分割・法定分割によらないで,遺産分割協議において相続人全員の合意で分割する方法

があります。

[参考条文]

民法

○第907条

第1項   共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。

○第908条 

被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。

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