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相続用語集
遺言無効確認訴訟(いごんむこうかくにんそしょう)

遺言無効確認訴訟(いごんむこうかくにんそしょう)

定義

遺言無効確認訴訟とは、遺言が有効か無効か、その遺言の効力について相続人間で争いがある場合に、裁判所に有効・無効の判断をしてもらう訴訟のことをいいます。

解説

遺言は遺言者の死後効力が生じます(民法985条)。

そのため遺言者にその有効性を問うことができず相続開始後に相続人間で遺言の効力が争われることがあります。

 

この争いの解決方法として遺言無効確認訴訟を提起し裁判所に判決でもって遺言の有効性を判断してもらいます。

判決には強制力がありますから裁判所が遺言が無効であると判断した場合には、その判断を前提に遺産分割をしなければなりません。

 

なお遺言は遺言者の死後に効力が生じるものであるためたとえ遺言者が認知症や不治の病等で意思能力がない意思能力の回復見込みがない場合等であっても遺言者の生前に遺言無効確認訴訟を行うことはできません。

[参考条文]

民法

○第985条    遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。

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