ホーム > 相続用語集 > さ行 > 自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)
相続用語集
自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)

自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)

定義

自筆証書遺言とは、遺言者が自ら遺言の全文、日付及び氏名を書き、印を押すことによって作成する遺言のことをいいます(民法968条1項)。

解説

自筆証書遺言は、作成方法が簡易で、誰にも知られずに作成することができるメリットがあります。

 

一方、遺言者自身が置き場所を忘れる等の紛失や、自己に不利な内容が記載されている相続人による隠匿等の恐れもあります。

 

また、作成方法が厳格であるため、方式不備によって遺言の効力が生じない(無効となる)という危険もあります。

 

自筆証書遺言は、公正証書遺言と異なり、相続開始後に家庭裁判所における検認手続が必要となります。

 

参考条文

民法

(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
遺産相続でお悩みの方へ。
相続問題に強い中部法律事務所の弁護士が、専門家として、
親切・丁寧に対応,相続事件の解決を全力サポートします。