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相続用語集
遺言信託(いごんしんたく)

遺言信託(いごんしんたく)

定義

遺言信託とは、遺言によって、信託を設定することをいいます。

解説

遺言信託とは、特定の者(受託者)に対し、財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の遺言をする方法によって設定する信託のことをいいます(信託法3条2号)。

 

信託の設定自体はあくまでも遺言によって行うため、民法の定める遺言の方式にしたがう必要があります。

 

なお、遺言信託は、信託銀行の業務上の用語として用いられる場合もあります。具体的には、信託銀行の行う遺言作成援助業務、遺言書保管業務及び遺言執行引受業務のことを指して用いられます。

 

参考条文

(信託の方法)
第三条 信託は、次に掲げる方法のいずれかによってする。
一 特定の者との間で、当該特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の契約(以下「信託契約」という。)を締結する方法
二 特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の遺言をする方法
三 特定の者が一定の目的に従い自己の有する一定の財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為を自らすべき旨の意思表示を公正証書その他の書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)で当該目的、当該財産の特定に必要な事項その他の法務省令で定める事項を記載し又は記録したものによってする方法
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