定義
遺言書検認制度とは、家庭裁判所から相続人に対して、遺言の存在等を知らせるとともに、遺言書の形状,加除訂正の状態、日付、署名など、検認の日現在の遺言書の内容を明確にすることで、遺言書の偽造や変造を防止するための手続です。
なお、検認手続と遺言の有効・無効は関係ありません。
解説
遺言書は、遺言者の最終意思を書面にしたものであり、その内容等をめぐって後日紛争が生じたり、遺言内容によって不利益を受ける相続人等によって遺言書が偽造・変造される危険性もあります。
そこで、遺言書の原状の保存を確実にするため、遺言書検認制度が設けられています。
遺言書の保管者や遺言書を発見した人は、遅滞なく家庭裁判所に遺言書を提出して、その検認を請求しなければなりません(民法1004条1項)。
遺言書が封印されている場合、家庭裁判所で、相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封してはいけません(同法1004条3項)。
ただし、公正証書遺言の場合、このような検認手続を行う必要はありません。公正証書遺言は、現状の保存が確実で、偽造変造される危険性がないからです。
参考条文
民法
(遺言書の検認)
第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。