定義
遺言とは、被相続人(亡くなった人)が財産関係などの死後の法律関係について、生前に決定し、意思表示することをいいます。
解説
遺言をするためには、意思能力のほか、遺言能力も必要です。
遺言能力とは、遺言内容を理解し、判断する能力のことをいいます。民法は、満15歳に達した者は、遺言をすることができると規定しています(民法961条)。また、遺言は、遺言者の死後、その効力を生じます(民法985条)。
法律の定める遺言の効力を発生させるためには、民法の定める一定の方式に従って行うことが必要(要式行為と呼ばれています)とされます(民法960条~1027条)。
[関連用語]
・要式行為
・意思能力
・遺言能力
参考条文
民法
○第960条
遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。
○第967条
遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。
○第985条
遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。