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相続用語集
遺言(いごん・ゆいごん)

遺言(いごん・ゆいごん)

定義

遺言とは、被相続人(亡くなった人)が財産関係などの死後の法律関係について、生前に決定し、意思表示することをいいます。

解説

遺言をするためには、意思能力のほか、遺言能力も必要です。

 

遺言能力とは、遺言内容を理解し、判断する能力のことをいいます。民法は、満15歳に達した者は、遺言をすることができると規定しています(民法961条)。また、遺言は、遺言者の死後、その効力を生じます(民法985条)。

 

法律の定める遺言の効力を発生させるためには、民法の定める一定の方式に従って行うことが必要(要式行為と呼ばれています)とされます(民法960条~1027条)。

[関連用語]

・要式行為

・意思能力

・遺言能力

参考条文

民法

○第960条

遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。

○第967条

遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。

○第985条

遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。

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