定義
姻族とは、婚姻を前提とした親族をいい、具体的には、配偶者とその配偶者の血族との関係を姻族関係と言います。
解説
姻族について、民法では、6親等内の血族と、配偶者、3親等内の姻族を、「親族」と規定しています。
血族とは、血縁者、血縁関係のある人をいいます(養子縁組など生物学上の血縁関係がない場合もあります)。
これに対し、姻族とは、血縁関係を前提とせず、婚姻関係を前提とした親族をいいます。
ある方が婚姻すると、その配偶者とは親族関係が成立します。
そして、その配偶者の三親等以内の血族(血縁関係のある人)と、親族となります。
姻族との親族関係は、婚姻を前提として成り立っていますので、離婚すれば、姻族との親族関係は解消されます。
参考条文
民法
○第725条
次に掲げる者は、親族とする。
1号 6親等内の血族
2号 配偶者
3号 3親等内の姻族
○第728条
第1項 姻族関係は、離婚によって終了する。
第2項 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。