基礎知識 (遺言書作成)
目次
1.遺言書とは
遺言書とは、自分が死んだ後の財産関係等についての最終意思を表示したものです。法律上の遺言は、民法に規定する方式にしたがって作成される必要があります(民法960条)。
2.遺言書の種類・方式
遺言書には、普通方式の遺言と、特別方式の遺言があります(民法967条)。この中で、よく利用されているのが自筆証書遺言と公正証書遺言です。
なお、特別方式の遺言は、普通方式の遺言ができない特別な状況下において、例外的に認められている方式です。したがって、遺言者が普通方式の遺言ができるようになったときから6か月間生存するときは、効力を生じません(民法983条)。
普通方式の遺言 |
特別方式の遺言 |
---|---|
①自筆証書遺言 ②公正証書遺言 ③秘密証書遺言 |
①死亡危急者遺言 ②伝染病隔離者遺言 ③在船者遺言 ④船舶遭難者遺言 |
2-1.自筆証書遺言
2-1-1.自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、押印して作成する方式の遺言のことです(民法968条)。
遺言内容を誰にも知られず、手軽に作成できるメリットはあるものの、方式不備で無効となる可能性や偽造・変造のリスクもあります。
2-1-2.自筆証書遺言の方式
-
遺言書全文の自書
自筆証書遺言の場合、遺言書の全文を自書する必要があります。これは筆跡によって、遺言者が真意で遺言内容を記したことが確認できるためです。自書することができない場合、自筆証書遺言を作成することはできません。
- 日付
自筆証書遺言には、日付の記載が必要です。これは、作成時点における遺言能力の有無や、複数の遺言書があった場合の先後の判断の基準となるものです。したがって、年月日まで特定できるだけの記載が必要です。
- 氏名
氏名は、遺言者が特定できればよく、通称や稚号、ペンネームでもよいとされています。
- 押印
押印は、実印でも認印でも可能です。指で押した印(いわゆる拇印)でもよいとされています。
- 様式
自筆証書遺言の用紙が複数枚にわたるときでも、遺言全体として1通と読める場合は、その1枚に署名押印すればよいとされ、契印(用紙と用紙の間に押すいわゆる割印のこと)がなかったとしても有効です。
遺言の方式に関する民法改正
遺言の方式に関する民法改正(民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号。平成30年7月6日成立)が行われ、平成31年1月13日、自筆証書遺言の方式の緩和に関する部分が施行されました。
この改正により、遺言者は、自筆証書遺言の財産目録部分について、パソコンで作成した目録や不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)、通帳の写し等を添付することができるようになりました。目録の作成者は遺言者以外の第三者でも構いません。
ただし、自書の例外が認められるのは、あくまで財産目録のみとなります。したがって、「○○に○○を相続させる」といった遺言書本文の内容についは、これまで通り全文自書で作成しなければなりません。
自筆証書遺言に関する民法改正内容、遺言書保管制度について、詳しくは以下の記事を参照ください。
【改正法】よくあるご質問:自筆証書遺言に関する民法改正内容、遺言書保管制度について教えてください
2-1-3.自筆証書遺言のメリット、デメリット
自筆証書遺言には、次のようなメリット、デメリットがあります。
メリット |
デメリット |
---|---|
①遺言の内容を秘密にできる ②公証役場の手続や費用がかからない ③書き直しが容易にできる |
①検認手続が必要 ②無効となる可能性がある ③遺言書が発見されない可能性がある ④全文を自署する必要がある ⑤偽造、変造、隠匿の可能性がある ⑥遺言能力や文言の解釈を巡って争いになることがある |
2-2.公正証書遺言
2-2-1.公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、遺言者が公証人に対して遺言の内容を口授し、公証人がその内容を筆記して公正証書にする方式の遺言のことです(民法969条)。
法律の専門家である公証人が遺言者の意思を確認した上で作成するため、形式不備で無効となるおそれがありません。また、遺言書の原本は公証役場に保管されるため、後日の改ざんや隠匿のリスクがなく、相続人による発見も容易であるなど、メリットの多い方式です。
コラム : 公正証書遺言のメリット・デメリットは何でしょうか
2-2-2.公正証書遺言の方式
証人2名の立会い
公正証書遺言を作成するには、証人2名以上の立会いが必要です。なお、立会い証人には、受遺者やその配偶者、推定相続人等、遺言者と利害関係のある人はなることができません(民法974条)。立会い証人が工面できない場合、実務上公証役場に手配を依頼することも可能です。
- 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授
- 公証人が遺言者の口授を筆記
- 公証人が遺言者及び証人2名以上に読み聞かせ、遺言者、証人、公証人が署名押印
2-2-3.公正証書遺言のメリット、デメリット
公正証書遺言には、次のようなメリット、デメリットがあります。
メリット |
デメリット |
---|---|
①検認手続が不要 ②無効となる可能性がほとんどない ③偽造・変造・隠匿のおそれがない ④高齢で字が書けない場合でも作成できる ⑤相続人による遺言の発見が容易 |
①公証役場での手続・費用が必要 ②公証人、証人2名に遺言内容が知られる |
2-3.秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言内容は秘密にしたいものの、遺言書の存在を明らかにしておきたい場合に作成される遺言です(民法970条)。
2-3-1.秘密証書遺言のメリット、デメリット
秘密証書遺言には、次のようなメリット、デメリットがあります。
メリット |
デメリット |
---|---|
① 遺言の内容を秘密にできる ② 偽造、改ざんのおそれがない ③ 全文を自書する必要がない |
①検認手続が必要 ②無効となる可能性がある ③遺言書が発見されない可能性がある ④公証役場での手続・費用が必要 |
3.遺言書の種類・方式ごとの違い
まとめると、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言には、次のような違いがあります。
遺言の方式 |
内容を秘密にできるか |
全文自書の要否 |
作成にかかる費用 |
無効となるリスク |
改ざんのリスク |
紛失のリスク |
検認手続 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自筆証書遺言 |
できる |
要 |
無 |
有 |
有 |
有 |
必要 |
公正証書遺言 |
証人等には知られてしまう*1 |
不要*2 |
公証人の手数料 |
ほぼ無 |
無 |
無 |
不要 |
秘密証書遺言 |
できる |
不要*3 |
公証人の手数料 |
有 |
無 |
有 |
必要 |
- *1 ただし、証人には守秘義務あり。
- *2 署名欄は原則自書が必要。ただし、自書できない者については公証人が代書可。
- *3 署名欄は自書が必要。
4.遺言の効力
4-1.遺言の効力発生時期
遺言は、原則として遺言者の死亡のときからその効力を生じます(民法985条1項)。
4-2.遺言の無効・取消し
民法総則に定める無効・取消事由は、意思無能力及び公序良俗違反による無効を除いて、遺言中の身分に関する事項には適用されず、財産上の事項にのみ適用されます。
コラム 不倫関係にある女性に対する遺贈は有効か?
5.遺言の撤回
5-1.遺言の撤回の自由
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができます(民法1022条)。
5-2.撤回とみなされる場合
遺言者が遺言の撤回をしない場合でも、撤回したと評価されるような行為をした場合は、撤回したものとみなされます。具体的には以下のような場合です。
5-2-1.内容が抵触する複数の遺言
先の遺言と抵触する後の遺言がある場合、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます(民法1023条1項)。例えば、前の遺言でA土地を二男に相続させる、としていたところ、後の遺言でA土地を長男に相続させる、とした場合は、二男に相続させる、という前の遺言の部分は撤回されたものとみなされます。
5-2-2. 遺言の目的物を生前に処分した場合
遺言の目的物を生前に処分した場合も、撤回したものとみなされます(民法1023条2項)。例えば、A不動産を長男に相続させるという遺言を遺した後に、遺言者がA土地を売却したような場合です。
5-2-3.遺言書又は遺贈の目的物を破棄した場合(1024条)
遺言者が遺言書を破棄したときや、遺贈の目的物を故意に破棄したような場合です。
6.遺言を遺した方が良いケース
遺言を遺すかどうかは自由ですが、一般的に次のような場合には、遺言を遺した方がよいとされています。
6-1.夫婦間に子供がいない場合
夫婦間に子供がいない場合、兄弟姉妹が相続人となるケースが多くあります。
こういったケースでは、遺言がない場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1の相続分となります。
一般的には、配偶者に全て相続させたいと考える方が多いため、遺言で配偶者に全て相続させるとすることにより、配偶者が単独の相続人となることが可能です。また、兄弟姉妹には遺留分がないので、後から一部覆される恐れもありません。
なお、このようなケースでは、配偶者がそれぞれもう一方の配偶者に残す内容の遺言書を書くことで、どちらが先に亡くなった場合でも、配偶者に財産を残すことが可能となります。
6-2.再婚をし,先妻の子と後妻がいる場合
先妻の子と後妻との間では、一般的に遺産争いが起こる確率も高いため、遺言で財産の承継について明確に定めておく必要性が高いといえます。
6-3.長男の配偶者に財産を分けてあげたいとき
長男の配偶者が、長男の死後に、長男の両親の世話をしているような場合(長男が、長男の両親よりも先に死亡したケース)、その方に財産を残すには遺言で定める必要があります。これは、長男の配偶者は、長男の両親の相続人ではないためです。
6-4.内縁の妻がいる場合
実質的に夫婦同様の生活実態があったとしても、戸籍上の婚姻届がない場合には、相続人ではありませんので、その方に財産を残すためには遺言を残す必要があります。
6-5.事業を経営したり,農業をしている場合
このような場合、その事業等に使われている不動産や設備、あるいは経営上の基礎となっている株式を、複数の相続人に分散させると、事業等の継続が困難となる可能性があります。そういった事態を避けるためには、遺留分にも配慮した上で、遺言で財産の承継について決めておく必要があります。
6-6.特定の財産を特定の相続人に残したい場合
相続人の経済状況などにより、特定の相続人に居住用不動産を遺したり、特定の相続人に生活の資金を残したい場合、遺言で「A不動産は○○に、預貯金は○○に相続させる」といった指定をすることが可能です。
6-7.相続人が全くいない場合
相続人がいない場合には、特別な事情がない限り、遺産は国庫に帰属します。したがって、このような場合に、これまでお世話になった人に遺贈したり、団体などに寄付するには、そういった内容の遺言を書く必要があります。
7.遺言を遺せる人、遺せない人(遺言能力)
7-1.遺言を遺すには、遺言能力が必要
遺言を遺すには、遺言能力が必要です。遺言能力とは、遺言の内容及び結果を理解する能力のことをいい、民法は満15歳に達した者は、遺言をすることができる、と規定しています(民法961条)。
7-2.未成年者の遺言
未成年者であっても、満15歳以上(15歳の誕生日を迎えた日以降)であれば、遺言をすることができます(民法961条)。
7-3.成年被後見人の遺言
成年被後見人は、一時的に事理を弁識する能力を回復したときにおいて、医師2人以上の立会いのもとで、遺言をすることができます(民法973条)。なお、被保佐人、被補助人には、このような制限はありません。
8.遺言書によってできること(遺言事項)
遺言によってできることを、遺言事項といいます。遺言事項は限定されているため、遺言事項以外のことを遺言書に記載したとしても、法律上の効力は生じません。
もっとも、これは遺言事項以外のことを記載してはいけない、という趣旨ではありません。したがって、遺言の動機や葬儀執行の希望、相続人への感謝等を記載することも可能です。なお、これらはいわゆる「付言事項」として、遺言の末尾に記載されることが通常です。
遺言事項には、次のようなものがあります。
8-1.身分に関する事項
・認知
・未成年後見人の指定及び後見監督人の指定
8-2.相続に関する事項
・相続人の廃除等
・相続分の指定等
・特別受益の持戻しの免除
・遺産分割方法の指定と分割の禁止
・相続財産の処分(遺贈)に関すること
・相続人相互の担保責任の指定
8-3.財産処分に関する事項
・遺贈
・一般社団法人の設立
・信託の設定
8-4.その他の事項
- ・遺言執行者の指定または指定の委託
- ・遺言の撤回
- ・生命保険金の受取人の指定や変更
- ・祭祀承継者の指定又は指定の委託
9.遺言の執行
9-1.家庭裁判所における検認手続
公正証書遺言以外の遺言書はすべて、相続開始後遅滞なく家庭裁判所の検認手続を受ける必要があります(民法1004条1項)。遺言書の検認は、遺言書の現状を保全する手続であるため、遺言書の有効性とは関係がありません。
なお、相続手続に自筆証書遺言書等を使用する場合は、検認手続が終わっていないと使用できないのが実務上の取扱いです。
9-2.遺言執行者
遺言執行者は、遺言の内容を実現する人のことです。遺言執行者は、遺言によって指定されている場合と、相続開始後に家庭裁判所によって選任される場合があります。
遺言事項には、遺言執行者によらなければ執行できない事項と、相続人が自ら執行できる事項があります。
9-2-1.遺言執行者によらなければ執行できない事項
- ・認知
- ・推定相続人の廃除及び取消し
9-2-2.遺言執行者がいない場合でも、相続人自らが執行できる事項
- ・遺贈
- ・祭祀承継者の指定
- ・生命保険金の受取人の指定・変更
- ・信託の設定
9-2-3.「相続させる」遺言の場合
特定の不動産を特定の相続人に相続させる旨の遺言の場合、遺産分割方法の指定と解されるため、遺言執行者は執行することができません(判例:最高裁平成7年1月24日判決)。この場合は、不動産を承継した相続人が手続を行います。
10.遺言書作成にかかる費用
10-1.自筆証書遺言
自筆証書遺言を作成するにあたって必要となる費用はありません。もっとも、弁護士に案文の作成を依頼した場合は、その費用がかかります。
10-2.公正証書遺言
公正証書遺言を作成する場合、戸籍謄本代などの他、公証人の手数料がかかります。なお、公証人の手数料は公証人手数料令という政令で定められており、全国一律です。具体的な手数料は、以下のとおりです。
目的財産の価額 |
手数料の額 |
100万円以下 |
5,000円 |
100万円超200万円以下 |
7,000円 |
200万円超500万円以下 |
11,000円 |
500万円超1000万円以下 |
17,000円 |
1000万円超3000万円以下 |
23,000円 |
3000万円超5000万円以下 |
29,000円 |
5000万円超1億円以下 |
43,000円 |
1億円超3億円以下 |
43,000円に超過額5000万円までごとに13,000円を加算した額 |
3億円超10億円以下 |
95,000円に超過額5000万円までごとに11,000円を加算した額 |
10億円超 |
249,000円に超過額5000万円までごとに8,000円を加算した額 |
※財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して、当該遺言書全体の手数料を算出します。
※遺言加算といって、全体の財産が1億円以下のときは、上記①によって算出された手数料額に、1万1000円が加算されます。
※さらに、遺言書は、通常、原本、正本、謄本を各1部作成し、原本は法律に基づき役場で保管し、正本と謄本は遺言者に交付しますが、原本についてはその枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円の手数料が加算され、また、正本と謄本の交付にも1枚につき250円の割合の手数料が必要となります。
※遺言者が病気又は高齢等のために体力が弱り公証役場に赴くことができず、公証人が、病院、ご自宅、老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合には、上記①の手数料が50%加算されるほか、公証人の日当と、現地までの交通費がかかります。
(以上、公証人手数料令及び日本公証人連合会HPより作成)
11.遺言書作成の注意点
11-1.形式面で無効とならないように作成する
特に自筆証書遺言の場合、全文自書、日付、押印などの形式的要件に注意して作成する必要があります。
11-2.当事者や財産は、公的な証明書に基づいて記載する
当事者や財産の特定がされていないと、遺言書自体は有効であったとしても、遺言書の当該部分は無効となってしまいます。そのため、相続人の氏名や生年月日は戸籍などに基づいて、不動産や預貯金は登記簿謄本や通帳に基づいて記載するようにしましょう。
11-3.遺留分の侵害に注意する
遺留分とは、一定の相続人に認められた遺産の一定割合を取得する権利のことをいいます。遺留分を侵害する遺言を遺した場合、相続開始後に遺留分減殺請求権を行使され、相続人間で争いとなる可能性があります。もっとも、遺留分を侵害する遺言も有効です。
コラム 遺留分を侵害する遺言は有効?その活用方法と注意点を弁護士が解説
11-4.遺言執行者を指定する
遺言書で遺言執行者を指定しておくと、相続開始後の名義変更や解約手続などがスムーズです。
12.遺言書作成を当事務所弁護士に依頼するメリット
どのような遺言を遺すかは、遺言を遺す人の自由です。しかし、適切な内容の遺言書でない場合、かえって相続トラブルを引き起こす可能性もあります。
例えば、遺言で財産をもらえなかった相続人からの遺留分請求、受遺者が先に死亡してしまったケース、事業承継のトラブル、記載が漏れていた財産の遺産分割トラブルなどがあります。
13.まとめ
10年先、20年先のトラブルを想定して遺言書を作成することは簡単なことではありません。当事務所は、遺言に関する紛争や裁判の経験が豊富であるため、ご依頼者様のケースに応じて、適切な遺言書案をご提案します。まずはお気軽にご相談ください。